日栄不動産のブログ
2024/09/03
800万以下の売買取引、仲介手数料の法改正!
令和6年7月1日の法改正により売買価格が800万以下の物件について、30万+消費税=33万円が仲介手数料の上限になりました。
買主側からも増額した額で仲介手数料を受け取れます。
仲介手数料の上限額は、1970年に定められて以降、これまでも一度も改正がありませんでした。
しかし2017年に、一定の条件を満たした取引について仲介手数料の額を上乗せできる特例(低廉(ていれん)な空き家等の媒介特例)が施工されました。
本特例の適用により価格が400万円以下の物件については、18万円+消費税=19.8万円が仲介手数料の上限となりました。
ただし、本特例の適用は売主側から受け取る仲介手数料に限られ、買主側から受け取る仲介手数料には適用されていません。
今回の法改正で買主さんは少額の物件を購入する場合は少し躊躇する方も多くなるのでは無いでしょうか?
買主さんにおすすめな物件は、取引形態が売主物件になります。売主物件なら仲介手数料が無いのでねらい目です。
弊社が取り扱う物件は800万以下の土地、建物が大半です。
例えば50万円の土地の売買の場合、今までの仲介手数料は25000円+消費税で27500円でした。ガソリン代。人件費、地番図等他の手数料など色々と
経費が掛かって契約書、重要事項説明書を作成しています。契約書、重要事項説明書を作成する手間は、1億円の物件も50万円の物件も同じです。
今後、物件の購入をお考えの方は仲介手数料を確認して下さい。